建設業の許可の基準は、一般建設業と特定建設業の区分によって、それぞれ定められています。特定建設業の許可を受けるには、申請者がつぎの基準に適合していなくてはなりません。
- 申請者が法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者またはその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ 国土交通大臣が1に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者 - 営業所ごとに次のいずれかに該当する者で専任の者を置くこと。ただし、施工技術の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮してべつに定める建設業(指定建設業)の許可を受けようとする者にあっては、その営業所に置くべき専任の者は、イに該当する者またはハの規定により国土交通大臣がイと同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。
イ 許可を受けようとする建設業にかかる建設工事について高等学校または中等教育学校を卒業した後5年以上、または大学、高等専門学校を卒業した後3年以上の実務経験を有する者で、在学中にべつに定める学課を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業にかかる建設工事について10年以上の実務経験を有する者
ハ 国土交通大臣が上に掲げる者と同等以上の知識および技術または技能を有すると認定した者 - 申請者が法人の場合は、その法人またはその役員等が、申請者が個人の場合は、本人等が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと
- 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有しないことが明らかでないこと
また、許可を受けるには以下の要件を満たしていることも必要です。
- 建設業法第8条各号のいずれか(欠格事項)に該当しないこと
- 許可申請書とその申請書類中に重要な事項について虚偽の記載がないこと、もしくは重要な事実の記載が欠けていないこと
なお、上記の指定建設業とは、次の建設業をいいます。
土木工事業
建築工事業
電気工事業
管工事業
鋼構造物工事業
舗装工事業
造園工事業