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相続登記の義務化について

土地・建物の所有権を公的に明示する手続きとして不動産登記があります。例えば親が亡くなってその不動産を相続する場合にも、それをどう分割するかを相続人の間で協議してその結果に基づいて相続の登記をするのが通例です。しかしながら、これまで相続の登記は義務づけではなかったので、いろんな理由からそれが放置される例が少なくなかったようです。

今年4月以降、不動産を相続した場合は一定の期間内に相続の登記を行なうことが必須となりました。相続によって不動産を取得した人(相続人)は、その事実及び所有権を取得したことを知ったときから3年以内(遺産分割協議を行なったときはその協議の成立の日から3年以内)に相続の登記の申請をしなければならないということです。これに違反した場合の過料についても定められています。

相続というものは家族関係や不動産の状況によってその協議に時間がかかることもありがちですが、それはさておいて協議が整ったときは登記の手続きを閑却しないよう留意する必要があります。

4月以降に生じる相続の登記については3年以内とされていますが、それ以前に相続したものについても期限について多少猶予が設けられています(令和9年3月31日まで)が、対象外ではないので注意を要します。

そもそも相続登記の義務化が検討されるようになったのは、所有者不明の不動産が増えてその処置に苦慮する事態が増加したという背景があるようです。過疎化が進んだ地域にありがちな事情かと思ったのですが、そればかりでもないようで、人の移動、家族のあり方など不動産をめぐるいろんな変化がここに顕在化しているのかもしれません。