特定建設業許可金額要件等の見直し

建設業の許可基準について、特定建設業許可の対象金額と関連する金額要件の見直しが行なわれ、2月1日から実施されています。

建設業の許可については、下請契約の規模によって特定建設業と一般建設業に区分されています。すなわち、一定の規模以上の下請契約を結んで建設工事を請け負う場合は、特定建設業の許可が必要で、それ以外は一般建設業許可の対象となります。

特定建設業の許可は、下請契約の規模が大きい業者を対象としますので、許可の要件についても、一般建設業より厳しい内容が求められます。それは主に、財産的基礎や技術者に関する要件になります。

特定建設業について、法律は次のように定めています。

「建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの」

今回の改正は建設資材等の物価上昇を考慮したもので、この下請規模の基準になる「政令で定める金額」が、4,500万円から5,000万円に変更されました。なお、建築工事業(建築一式工事)の場合は、7,000万円だったのが、8,000万円に変更されています。併せて、これと関連する以下の金額についても次のように変更されています(括弧は建築一式工事の場合)。

  • 施工体制台帳等の作成を要する下請代金額の下限・・・5,000万円(8,000万円)
  • 専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限・・・4,500万円(9,000万円)
  • 特定専門工事の対象となる下請代金額の上限・・・4,500万円

「特定専門工事」とは、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事のうち、その施工技術が画一的であり、かつ、その施工の技術上の管理の効率化を図る必要があるものとして政令で定める次の工事

一 大工工事又はとび・土工・コンクリート工事のうち、コンクリートの打設に用いる型枠の組立てに関する工事
二 鉄筋工事

もう一つこの改正と併せて、技術検定の手数料が改定されました。技術検定は、建設業技術者の一形態としての施工管理技士等の資格取得に関わる検定で、その要領が建設業法令によって定められています。その詳細は下記のURLをご参照ください。

 >> https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00267.html(国交省報道発表)