福岡市のオンライン申請システムに医薬品医療機器法関連の手続きが加わるようです。
医薬品医療機器法関連の許認可は厚生労働大臣の所管になりますが、実務については主に都道府県知事に移管されるほか、福岡市のように政令指定都市等がそれを担っている場合があります。
対象となるのは、医療機器販売・貸与業、薬局・医薬品販売業などです。福岡市では、管理医療機器の販売・貸与業について、すでに受付が可能となっているほか、薬局・医薬品店舗販売業、高度管理医療機器販売・貸与業の手続きについては今年4月から開始するとのことです。なお、オンライン申請が必須ではなく、当面従来どおりの書類による申請も可能とのことです。オンライン申請の場合は許可手数料等もオンライン決済となるそうですからご留意ください。
> https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/hokensho/iyakumu/shinsei/online_3.html(医療施設、薬事施設等のオンライン手続きについて(その1)/ 福岡市)
行政書士法に定める役所等の申請手続きについて、行政書士は代理権が付与されていますので、オンライン申請についても委任による代理が認められます。
現状ではまだオンラインが必須というわけではありませんが、福岡市の場合は、〈インターネットでできる手続き〉のコーナーがあり、いろんな分野の手続きに電子申請システムが用意されています。また、すでに契約関係手続きのように電子申請を原則とするような移行も進んでいる印象です。
オンライン申請は役所に出向く手間が省けるなどのメリットがありますが、小さな事業所だと時間や労力の制約があってそういった方面に対処しにくい一面もあるかと思います。電子化への移行にともない行政書士の仕事も代理権に基づく事業者のサポートがますます重要になってくるのではないかと思います。
もちろん許認可の制度はそればかりではなくさまざまな変革に晒されていますから、その方面の専門職として多様な対応が求められていますし、今後も研鑽が必要だと痛感するところです。