このブログは何やかやで丸一年のブランクがありましたので、それ以前の古い記事を整理して今年から改めて書き継ぐことにします。
2019年に公布された改正建設業法のなかで、主要な改正部分が2020年10月1日に施行されました。重要な変更を含んでいますので整理しておきたいと思いますが、まずその骨子(10月施行分)は次のようなものです。
- 許可基準の見直し
- 許可を受けた地位の継承
- 請負契約における書面の記載事項の追加
- 著しく低い工期の禁止
- 工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の提供
- 下請代金の支払方法
- 不利益な取扱いの禁止
- 監理技術者の選任義務の緩和
- 主任技術者の配置義務の合理化
- 標識の掲示義務の緩和
- 建設資材製造業者等に対する勧告及び命令等
このうち許可事務に関わるものとして業務に関わる部分をピックアップすると、まず1の許可基準の見直しがあります。それと2の許可の継承に関する制度が創設されました。これは建設業の許可の譲渡・合併等と相続の二つのパターンが規定され、具体的な手続きが設けられています。以下、営業上の対応について緩和や規制強化の措置が定められていますが、この二点が許可申請に関わる大きな改正になりますので、稿を改めてもう少し詳しく見ておきたいと思います。